第1条(名称)
本会は、名称を「トランスペアレントクラウドコンソーシアム」、略称を「Tクラウド研究会」、
英語名称を「Transparent Cloud-computing Consortium」とする。
第2条(目的)
本会は、デバイスとクラウドが連携することによるコンピューティングモデルの変化と、その有機的なデータ処理による新しい価値や市場創出の視点から、デバイスアプリケーション、大規模データ処理、およびプラットフォームの各領域での技術開発と事業性の検討に取り組み、次世代のデバイスセントリックな市場創出に寄与する事を目的(以下「本目的」という)とする。
第3条(活動内容)
1.本会は本目的を達するため、次の活動を行う。
(1)技術開発とビジネスモデルの検討
(2)情報共有、情報交換のための全体会議、ワークショップの開催
(3)国内外の研究会、カンファレンスでの発表、展示会での出展
(4)ホームページ上での活動紹介と情報提供
(5)その他、本目的の達成に必要な活動
2.本会は、技術開発、技術検証、ビジネスモデル検討またはフィージビリティスタディの実施などを目的として、テーマに応じたプロジェクトを企画、実施することができる。なお、プロジェクトの運営については別途定める。
第4条(会員)
1.会員とは、本規約を承認のうえ、所定の様式により参加の手続きをし、第10条に定める幹事会による入会審査を経て幹事会が承認した法人または個人をいう。
2.本会では、次のとおり会員種別を定める。
(1)法人会員(法人格のある、企業、研究機関、自治体など)
(2)学術会員(大学などの学術組織に在籍するもの)
(3)特別会員(幹事会が特に必要と認めるもの)
3.会員は、会員資格を第三者に譲渡、売買、相続により承継させ、または名義変更を行うことはできないものとする。
4.会員は、参加申込書記載の届出事項に変更が生じた場合、遅滞なく変更内容を事務局に通知するものとする。
第5条(参加費)
1.会員の参加費は次のとおりとする。参加費は会計年度毎に徴収するものとし、会員となった時期にかかわらず一律とする。
(1)法人会員:1口10万円
(2)学術会員:無料
(3)特別会員:無料
2.事務局は、幹事会の承認後および会員資格の年度更新後、速やかに参加費の請求書を発行する。法人会員は、事務局が請求書を発行した日から1ヶ月以内に事務局の指定する方法で参加費を支払うものとする。
3.本会は、いったん支払いを受けた参加費はいかなる理由があっても返還しないものとする。
第6条(会員の権利)
1.会員は、本会が実施する会議、ワークショップ、その他の活動に参加することができる。
2.会員は、プロジェクトを起案し、幹事会に提出することができる。
3.本会が発信する情報や本会の活動報告を参照するとともに、第12条および第13条で認められる範囲において、他の会員の著作権および知的財産権等を利用することができる。
第7条(退会)
1.会員は、事務局への退会届の提出によりいつでも退会することができる。
2.会員が次の各号の一に該当する場合、幹事会決議により当該会員の会員資格を取り消し、退会させることができる。なお、退会後も、第14条の規定は適用されるものとする。
(1)死亡したとき。
(2)本規約に違反したとき。
(3)会員が所定の参加費の全部または一部を納入せず、本会が初回の督促を行った日から1ヶ月以内になおこれを納入しないとき。
(4)破産手続、会社更生手続、民事再生手続また特別清算の開始の申立があったとき。
(5)刑事訴追を受け、または違法行為に関与し、本会に重大な損害を与えたとき。
(6)会員、その役員、従業員、親会社、子会社、関連会社が暴力団等反社会的勢力と関係があることが判明したとき。
(7)届出た情報の全部または一部が真実と異なることが判明したとき。
(8)本会が解散するとき。
(9)その他、本会の運営にあたって重大な支障が生じると認められたとき。
第8条(役員)
1.本会に次の役員を置く。
(1)会長1名: 本会および幹事会を代表し、本会が定める活動を推進する。
(2)幹事10名以内: 会長を補佐し、会の円滑な運営に必要な任務を遂行する。
(3)会計監事1名: 本会の会計を監査し、幹事会および総会に報告する。
2.役員は会員(初年度は発起人)の互選とし、総会(初年度は設立総会)においてこれを選出、承認する。
3.役員の任期は2年とする。
4.役員は再選されることができ、死亡、辞任、解任、その他事由により、役員に欠員が生じた場合、欠員補充のための臨時総会にて新たな役員を選任できる。欠員補充による新たな役員の任期は、前任者の残りの任期とする。
第9条(総会)
1.総会は1会計年度につき1回開催され、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
2.総会の議長は、会長または会長の指名した者が務める。
3.総会は会員の過半数の出席をもって成立し、出席会員の過半数をもって決議する。なお、出席会員には委任状の提出、代理出席を含む。
4.総会は、必要に応じて書面により開催することができる。
第10条(幹事会)
1.幹事会は、第8条に定める役員により構成する。
2.幹事会は、会長が必要と認める場合に開催される。
3.幹事会の議長は、会長または会長の指名した者が務める。
4.幹事会は幹事の過半数の出席をもって成立し、出席幹事の過半数をもって決議する。
5.幹事会は次の事項を決定する。
(1)会員の入会、退会の承認
(2)本会の活動計画、全体会議およびワークショップの企画、開催
(3)会員から起案されたプロジェクトの承認、実施の支援
(4)総会に提出する議案
(5)その他、本会活動の円滑な遂行のために必要な事項
第11条(事務局)
1.本会に事務局(所在地:東京都文京区本郷7-3-1東京大学 工学部2号館10階 102A2 号室 江崎研究室内)を置く。
2.本会は、次の業務を事務局に委託するものとする。
(1)本会の活動および運営に関連する支援業務
(2)本会の会計事務支援業務
(3)上記に付随して必要となる業務
3.事務局長、事務局員、経費負担その他の詳細は別途定めるものとする。
第12条(著作権)
1.会員が、従前から保有する著作物および本会の活動に際し新たに作成した著作物(以下「会員著作物」という)は、当該会員に帰属するものとするが、当該会員が許諾する範囲内において他の会員および事務局はこれを利用することができる。
2.会員著作物中に第三者の著作物が含まれている場合、当該会員著作物の作成者は、他の会員および事務局による利用に支障がないよう必要な措置を取るものとする。
3.会員は会員著作物について、特段の事情がない限り、本目的の実現に寄与できるよう配慮するものとする。
第13条(知的財産権等)
1.本会の活動に関連して新たに生じた発明、考案、意匠、アイディア、ノウハウ等(以下「発明等」という)に係る権利(これらを受ける権利を含み、著作権は除く。以下「知的財産権等」という)の取扱は、次に定めるとおりとする。
(1)発明等に係る知的財産権等は、原則として当該発明等を創作した者に帰属する。他の会員が当該知的財産権の利用を求めた場合、利用の許諾実施料および利用実施の方法等については当事者間で協議して定めるものとする。
(2)発明等が共同の創作にかかる場合は創作者間での共有とし、持分、出願費用および実施許諾に関わる手続きなどは、当該創作者間で協議のうえ定めるものとする。
2.会員は知的財産権等について、特段の事情がない限り、本目的の実現に寄与できるよう配慮するものとし、他の会員が活動を行ううえで現実的な範囲で実施許諾を行うものとする。
第14条(秘密保持義務)
1.「秘密情報」とは、本会を通じて会員、事務局(以下「開示者」という)から他の当事者(以下「被開示者」という)に対して、秘密と指定のうえ開示される一切の情報をいう。
2.秘密情報には次の各号の一に該当するものを含まないものとする。
(1)開示されたとき既に公知であったもの
(2)開示後被開示者の責に帰せざる事由により公知になったことを証明したもの
(3)開示されたときに被開示者が既に知っていたことを証明したもの
(4)開示後、被開示者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したことを証明したもの
(5)法令、規則、裁判所の決定・命令および正当な権限を有する公的機関の命令等に基づき、開示を要求されたもの
3.被開示者は、開示者の事前の書面による承諾なしに秘密情報を第三者に開示または漏えいしてはならない。
4.会員および事務局は、個人情報の委託または提供を受ける場合、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法第57号、その後の改正を含む、以下同じ)、これに関連する法令およびガイドラインを遵守し、当該個人情報を保護するものとする。
5.開示者から要求された場合、被開示者は、開示者の指示により秘密情報を返却、廃棄または消去するものとする。個人情報についても同様とする。
6.本条の規定は、本会の存続期間満了または終了後も有効とする。
第15条(本会の責任範囲)
1.第3条に定める活動内容に関し、本会はその実現に努めるものの、活動内容の実施および成果の達成を保証するものではない。
2.本会活動の一部が、変更、中止または中断された場合、会員に生じる損害について、本会は一切の責任を負わないものとする。
3.会員または会員相互の活動に起因して発生する事象について、本会は一切の責任を負わないものとする。
第16条(会計期間)
1.本会の会計期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2.会計期間終了後、会計監事は速やかに意見を添えて、会計報告書を作成し、幹事会に提出し、その承認を受けるものとする。
3.幹事会に承認された会計報告書は、幹事会の定める方法で、総会にて報告されるものとする。
第17条(規約の変更)
1.総会決議により、本規約の内容を適宜、変更できるものとする。なお、総会は、決議により本規約の変更について幹事会に委任することができる。
2.本規約が変更された場合、事務局はこれを会員に対して通知するものとする。
第18条(解散)
1.本会は、総会において総会員の3分の2以上の同意を得た場合、解散することができる。
2.本会が解散した場合、幹事会指定の解散日をもって会員は退会したものとみなされる。